静岡地方裁判所 昭和51年(わ)346号 判決
判決主文
被告人会社を罰金一、二〇〇万円に、被告入兼子を懲役一年に各処する。
被告人兼子に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(適用した罰状)
被告人両名に対し法人税法一五九条一項、一六四条一項、被告人会社に対し、刑法四五条前段、四八条二項、被告人兼子に対し、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(罪となるべき事実の要旨)
認定した罪となるべき事実は、左記起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
記
昭和五一年七月一六日付け 起訴状
裁判所書記官 木野昌市
(裁判官 小美野義典)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五一年七月一六日
静岡地方検察庁
検察官検事 竹内正
静岡地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 清水市興津中町九九二番地の一
法人の名称 駿興製紙株式会社
代表者の氏名 兼子薫三
本籍 清水市興津中町一四四〇番地の七
住所 右同所
職業 会社役員
氏名 兼子薫三
年令 大正六年二月一五日生
公訴事実
被告会社駿興製紙株式会社は、清水市興津中町九九二番地の一に本店を置き、製紙及び紙販売業を事業目的とする資本金四五〇万円の株式会社であり、被告人兼子薫三は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人兼子において、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、公表帳簿上架空の仕入を計上するなどして簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四七年六月一日から昭和四八年五月三一日までの事業年度の所得金額が九二、八二八、九六五円であり、これに対する法人税額が三二、九一六、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和四八年七月三一日、清水市江尻東一丁目五番一号所在の所轄清水税務署において、同税務署長に対し、所得金額は五九、七二八、二九六円であり、これに対する法人税額は二〇、七五六、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、
もって、被告会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一二、一六〇、四〇〇円を免れ
第二 昭和四八年六月一日から昭和四九年五月三一日までの事業年度の所得金額が二四七、二五四、四七三円であり、これに対する法人税額が九五、六五八、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年七月三〇日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一三八、五五七、〇一三円であり、これに対する法人税額は五二、一九九、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、被告会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額四三、四五八、二〇〇円を免れ
たものである。
罪名罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項